「7月5日の大災害に備えて結果損害を出した時損害賠償請求はできるか」
2025年7月5日に「大災害が起こる」という噂や予言がインターネットを中心に拡散し、社会的な影響も出ています。こうした情報を信じて準備や対策を講じた結果、経済的損失や精神的負担を被った場合、「予言者」や噂の発信者に対して損害賠償請求ができるのか、またその法的根拠や実際の認められ方について、専門家の見解や判例をもとに解説します。
目次
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「7月5日の大災害」予言の背景と社会的影響
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予言や噂が外れた場合の損害賠償請求の可否
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勧誘や金銭要求が絡む場合の法的責任
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自然災害による損害と賠償責任の一般論
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まとめと注意点
1. 「7月5日の大災害」予言の背景と社会的影響
「7月5日に日本で大災害が起こる」という噂は、たつき諒氏の漫画『私が見た未来 完全版』に記載された予言が発端です。もともと同氏の夢をもとに描かれた内容であり、2011年の東日本大震災を予言していたとして話題になったことから、今回の「7月5日」も注目を集めました。しかし、作者自身は「夢を見た日=何かが起きる日というわけではない」と釈明しており、科学的根拠はありません157。
この噂は観光業への影響や、個人の不安・経済的損失など、さまざまな社会的影響を及ぼしています15。
2. 予言や噂が外れた場合の損害賠償請求の可否
民事事件に詳しい弁護士によれば、「予言や占いが外れたことを理由に、予言者や噂の発信者・拡散者に損害賠償請求が認められることは極めて難しい」とされています。
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予言や占いは思想・表現の自由の範疇であり、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という認識が社会通念として広く共有されています。
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したがって、予言が外れたこと自体に違法性はなく、損害との間に法的な因果関係も認められにくいため、損害賠償請求は通常認められません568。
3. 勧誘や金銭要求が絡む場合の法的責任
ただし、予言や噂を利用して不安を煽り、寄付や契約、金銭の支払いを求めるなどの「勧誘行為」があった場合は別です。
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2023年施行の「不当寄付勧誘防止法」や消費者契約法に基づき、強引な勧誘や不安を利用した契約は取り消しや返金請求が可能となる場合があります。
4. 自然災害による損害と賠償責任の一般論
自然災害で損害が発生した場合の賠償責任については、民法717条が適用されます。
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建物や塀などが「通常備えているべき安全性」を欠いていた場合に限り、所有者に賠償責任が認められます。
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一方で、通常の安全性を備えていても、想定を超える大規模災害で損害が発生した場合は「不可抗力」とされ、責任が否定されることが多いです2。
5. まとめと注意点
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予言や噂が外れたこと自体で損害賠償請求はほぼ認められない
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勧誘や金銭要求など不法行為があれば法的救済の余地がある
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自然災害による損害の賠償責任は、所有物の安全性の有無が判断基準
- https://www.ben54.jp/news/2430
- https://mt-law.jp/201912/post-23.html
- https://www.ben54.jp/news/2430/embed
- https://news.yahoo.co.jp/articles/3ed8ad62b479af2389037a7da5b02917b72da38c/images/000
- https://www.excite.co.jp/news/article/ben54_jp_news_2430/
- https://news.livedoor.com/topics/detail/29088604/
- https://www.sankei.com/article/20250624-Q5SUQVPCZFDOHFNF6GCP5456ZI/
- https://ameblo.jp/sanco829086happu/entry-12914239741.html
あとがき
損害賠償請求はむずかしいのですね。
不安をあおっておいて困ったものです。